私たち土地家屋調査士は、皆様の大切な財産である土地の地番・面積・地目等に対し、
建物の所在・種類・床面積・利用状況等に関する調査及び測量、
図面の作成や法務局(登記所)への申請手続きを専門的に担当しています。
土地・建物の調査・測量および申請についてお客様からの依頼内容を充分に理解して、
法務局をはじめ、関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集します。
隣接する土地の所有者や建物の所有者との立会いを行い、確認作業を実施します。
土地家屋調査士は、マイホームを建てる時にも深く関わっています。
土地を買うときは、公正かつ誠実な立場で土地境界を確認し、土地境界確定図を作成します。
建物を建てるときは、建築用地の敷地調査や接続する道路についての諸手続のお手伝いをします。
法務局の資料調査と現地調査・測量の結果に基づき、建物の表題登記を申請します。
土地の境界杭が入っていなかったり、境界がわからないような場合は、
不動産業者の仲介で土地を売ることができません。
土地家屋調査士は、大切な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査や境界の立会いを行い、正確な境界標を設置して境界確定図を作成します。
また、必要に応じて土地の実測面積を正確に登記するために土地地積更正登記を行います。
個人売買や競売によって取得した土地は、必ずしも明確な境界が示されているわけではありません。
土地の境界が不明確な場合、トラブルに巻き込まれることがあります。
土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、正確な境界標を設置し、土地境界確定図を作成します。
建物を新築した際には、完成後1ヶ月以内に「建物表題登記」という手続きを行う必要があります。
この手続きは、建物の具体的な状況を明確にするための登記であり、
建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所や氏名などを法務局に正式に登録するものです。
土地の一部を売却したり、畑の一部を宅地にするような場合は、
「分筆登記」が必要です。
その場合は、元の土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。
分筆登記が完了すると、地積測量図が法務局に永久保存され、誰でも閲覧することができるようになります。
不動産融資に対するリスク回避には調査と検証が必要不可欠です。
豊富な実績と経験で責任をもってご対応いたします。
司法書士、税理士、弁護士など各専門家の紹介も可能です。
相続税の算出業務に重要な「土地の評価」を適正に行うには質の高い測量業務が必要です。
葵事務所はスピーディーかつ正確な測量でお応えいたします。
不動産の安全で確実な取引には、売主と買主の見解の相違やトラブルを未然に防ぐための「境界確定測量」が重要です。
葵事務所ならスムーズかつ満足のいくサービスで、お取引のお手伝いをいたします。