土地や建物を売買・贈与したとき
土地や建物を担保として融資を受けたとき
マイホームを建てたとき
住宅ローンを完済したとき
相続が発生したとき
所有者の住所や氏名が変わったとき
表題部について変更がある場合(例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合)、登記をすることが義務付けられています。
しかし、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
登記をしなければいけない理由は、自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を誰に対しても主張するためには、登記をしておく必要があるからです(対抗力)。
登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記が必要となります。
不動産とは、原則として土地とその定着物のことを指します。
従って、土地の上にある一戸建やマンションなどの建物から、車庫、倉庫、物置さらには要件をみたせば樹木も不動産となります。
ただし、建物でも土地に定着していない、トレーラーハウスや簡易な組み立て式の物置などすぐに移動できるものは、不動産とされません。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在・地番や家屋番号・面積・種類・構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。
登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。
さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。
不動産登記は、土地や建物の一つひとつについての情報を、
法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいかどうかを判断した上で、コンピュータに記録することをいいます。
不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、
それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記が「表示に関する登記」です。
1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。
不動産を売るときは必要書類に注意して下さい。
一般的には権利証といわれるもの・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・固定資産税評価証明書・実印等が必要になります。
その他農地の売買であれば農業委員会の許可書等、取締役がその会社との間で売買する場合には取締役会議事録等が必要になります。
不動産を買う場合には、先ず法務局で登記簿謄本(コンピュータ庁では登記事項証明書)を取得して、
現在の登記上の名義が誰になっているかを調べることが重要です。
また、その不動産に差押や仮差押の登記、あるいは抵当権等の登記がなされていないか確認することも欠かせません。