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【電話番号】
・静岡本社:054-248-1731
・沼津事務所:055-925-3525
これからのお取引の流れ、報酬額などをご説明させていただきます。
十分にご理解いただき、ご納得していただいた上で正式にご依頼をいただきます。
現地を訪問し、現在の状況をお聞きします。
その後で、境界などについての確認・調査を開始します。
現在の境界などを正確に把握するために、法務局などで必要な資料・図面などを
収集した後、土地などの現在の状態を調査・測量します。
法務局などで集めた測量図などをもとに境界点を計算し、
現地に仮表示をして境界を確定するための測量します。
その後、土地所有者および隣地所有者などの立ち会いのもと、境界杭を埋設します。
境界などが確定した後、必要に応じて表示登記申請を行います。
表示登記が完了して、登記申請内容が反映された登記済証をお渡しし取引終了です。
ここまで必要期間はおよそ2~3ヵ月程度です。
立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、
最大1ヶ月ぐらい短縮できる場合もあります。
登記以外のご相談であっても、各専門家(税理士・測量士・弁護士・不動産鑑定士・
社会保険労務士)をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※表示価格はすべて税別となっております。
※料金表の価格はあくまでも一例です。
項目名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
建物表題登記 | 90,000円~ | 最低価格は床面積200㎡以内の建物で必要書類が全て揃っている場合 |
建物表題変更登記 | 増築 90,000円~ | 最低価格は法務局に建物図面・各階平面図が備え付けられており、 軽微な増築で必要書類が全て揃っている場合 |
建物滅失登記 | 35,000円~ | 最低価格は現地で取り壊しの確認が取れ必要書類が全て揃っている場合 |
建物分割登記 | 90,000円~ | 最低価格は主である建物・附属建物の床面積が 各150㎡以内の建物及び附属建物が一棟で必要書類が 全て揃っている場合(実費分は別途) |
建物合併登記 | 90,000円~ | 最低価格は、合併後の床面積が200㎡以内の建物で 必要書類が全て揃っている場合 |
建物区分登記 | 120,000円~ | 最低価格は区分前の床面積が200㎡以内の建物で敷地権にならなく 必要書類が全て揃っている場合 |
区分建物表題登記 | 専有部分(1区分あたり) ・総戸数10戸まで 50,000円 ・50戸まで 45,000円 ・50戸から100戸 40,000円 ・100戸以上 35,000円 |
公正証書作成費用等の実費分は別途 |
土地分筆登記 | 確定測量費+89,000円~ | 最低価格は当事務所で確定測量をした場合で地積が500㎡以内の 土地で必要書類が全て揃っている場合 |
土地合筆登記 | 50,000円~ | 最低価格は2筆を1筆に合筆する場合で合筆する土地が現地で 容易に確認でき必要書類(権利証等)が全て揃っている場合 |
土地地目変更登記 | 40,000円~ | 最低価格は、現場の状況が容易にわかる土地で必要書類が全て 揃っている場合 |
土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ | 最低価格は当事務所で確定測量をした場合で地積が500㎡以内の 土地で必要書類が全て揃っている場合 |
土地境界確定測量 | 425,000円~ | 最低価格は500㎡以内の土地であまり高低差がなく 測量するポイント(ブロックや万年塀等)がある場合 |
土地現況測量 | 90,000円~ | 最低価格は500㎡以内の土地であまり高低差がなく 測量するポイント(ブロックや万年塀等)がある場合 |
土地家屋調査士法に基づいた国家資格で、不動産の表示に関する登記の専門家です。
この法律の目的は土地家屋調査士が業務を適正に行うことにより、不動産の表示に関する登記手続を円滑に進め、ひいては不動産に係わる国民皆様の権利の明確化に寄与することです。
土地や建物を不動産といい、その土地・建物の状況と所有者や関係権利者を公示(登記)する制度を不動産登記制度といいます。
不動産の物理的状況を示す登記が「表示に関する登記」で、土地では所在・地番・地目(ちもく)・地積・所有者が、また、建物では所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者が正確に登記されることにより、皆さまの大切な財産の保全と取引の安全が図られます。
不動産(土地・建物)に関する登記記録はそれらを管轄する法務局にあります。
1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。
分筆登記には通常、隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まずお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
地の用途(地目とも言います)が変わった場合には地目変更登記と言って土地の表題部を変更する登記が必要です。
また畑や田のような農地を他の用途に変更する時は農業委員会への届出または許可が必要となります。
家については新築の表題登記が必要です。
土地はお隣の方とつながっていますが、地番という単位では分かれています。
法務局に保管されている地図(又は公図)で確認することが出来ます。その地番と地番の境を「筆界」といいます。
通常お隣との境界とは筆界を示す場合が多いです。
しかし、筆界と現況の境界が異なる場合もあります。その場合は私たち土地家屋調査士にご相談ください。
土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を修正するためには地積更正登記が必要です。
まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認し、その上で測量を行い面積を算出します。
境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。