土地以外の建物に関する登記もおすすめ
土地家屋調査士は、土地の登記や管理に関する専門家として土地に関する多くの登記などの手続きの際に、専門知識を持ち、登記の際に必要となる手続きに関する業務を行っています。
そんな土地家屋調査士は、土地に対してだけではなく、建物に対して必要な登記に関する業務も行っています。
建物に関する登記には、建物表題登記、建物表示変更登記、建物消失登記を中心に、区分建物表題登記、建物区分登記などもあります。
建物表題登記は、建物を新築したら1カ月以内に当たらな建物の登記簿を作ることをいい、必ず申請を行わなければならないという義務があります。
建物表示変更登記は、建物表題登記で登記した建物に変更があった時に行うもので、こちらも1カ月以内の申請義務があるものとなっていて、増改築の際に必要となります。
一軒家ではなく、マンションなどの集合住宅で、区分所有する場合の登記申請を区分建物表題登記と呼んでいます。
このように、建物に関する登記は、土地に関する登記と同じように、その建物を所有するという情報を登記し、その登記した内容に変更があった際には、改めて変更しなくてはいけないというルールのもとで申請を行うこととなっています。
これらの登記申請には、専門知識が必須となり、土地家屋調査士が建物の所有者の代理として手続きに関する作業を担っています。建物の登記に関する相談などがありましたら、ぜひお問い合わせください。