建物表題登記はなぜ必要?
建物表題登記とは、まだ登記されていない建物が建った際に行われる登記のことです。
例えば、雑木林を切り開いて新たに家が建ったという場合はおそらく登記されていない土地に該当しますので建物表題登記が必要になります。
登記する内容は建物の地盤、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の名前等です。
なお、建物の所有権を他者に主張するためには保存登記が必要です。
他者に主張するとは、例えば銀行から融資を受けたいケースなどです。
銀行から融資を受ける際には、抵当権設定登記を行いますが、その前に建物保存登記をしておく必要があります。
おそらく家を買う人は一括払いで買う人は稀なケースかと思います。
ほとんどの方が住宅ローンでの購入になるはずですので、銀行からの融資を受けることになります。
そうなると建物表題登記が必ず必要になってきます。
ちなみに全く存在しなかった土地(例えば海や河川を埋め立ててできた土地に家を建てる場合)は、土地表題登記も必要です。
建物表題登記は土地家屋調査人が代行して行うことが大半です。
もし建物表題登記が必要というケースがございましたら、静岡県葵区に拠点をおく土地家屋調査士法人葵事務所までお問い合わせください。