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静岡本社
沼津事務所
私たちは、大規模な宅地造成計画に関連する測量から、 お客様の大事な不動産に関わる一筆地の境界確定作業まで 幅広いニーズに対応しています。
土地の形状と面積を測量し、大規模開発から一筆地の境界確認作業までに不可欠な基礎資料を、迅速かつ最新の技術で提供します。 現況(山、田畑、宅地等)や、 測量範囲の大小に関わらず、卓越した技術で速やかにご要望にお応えします。
建築や造成計画の際には、現地の地形の高低情報が不可欠です。 基準点を設定し、現況の変化点の高さを現況図に反映させることで計画立案に役立てます。
開発許認可あるいは分筆登記申請等の際に、所有地が公道や官有地に隣り合っている場合は、所轄としている関係行政への申請・確認が必要になります。 私たちの申請件数は他社と比べて多く、また各行政担当者ともスムーズに取り行っていることもあり、極めて良好な関係を保っています。
民有地の境界確定作業において、境界線を越境している 相互工作物等の有無を確認・検証します。
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。 早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。その申請により新築された建物の登記簿が作られます。 ちなみに、建物を増築または一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。 境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
土地境界確定測量は、不明瞭な境界に対処し、測量結果を各種資料と照らし合わせて境界を確定します。 例え隣地がブロックなどで仕切られていても、【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。
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この測量は、ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。 境界確定測量とは異なり、境界立会などは行いませんので、現状の測量結果から算出される面積は確定されたものではありません。 測量結果の地積が登記簿に記載された地積より多かったり少なかったりする場合は、「土地地積更正登記」を行う必要があります。