MENU

静岡本社

  • 〒420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗一丁目7番39号
  • TEL:054-248-1731
  • FAX:054-248-1738

沼津事務所

  • 〒410-0048 静岡県沼津市新宿町16番地の3
  • TEL:055-925-3525
  • FAX:055-925-3526

お知らせ

pagetop

境界紛争が発生してしまう理由とは?円満に解決する方法を紹介

境界線紛争が発生する理由は地理的要因により、境界線が不明瞭な場合に発生しがちです。

具体的には、いつ境界標が設置されたかわからない、地殻変動によって境界線の位置がずれてしまったなど。

境界線の存在が確固たるものでないと、そういった紛争が起こりがちです。

円満に境界線紛争を解決する方法として、裁判所が境界線を決める方法もあります。
これは境界確定訴訟と呼ばれるもので、これまでの書類やデータから考えて正しいと思われるに境界線を設定する方法です。

この判決によって、最終的な更正登記が行われ、境界線が決定します。

ただ、境界線を決める方法は、これ以外の方法もあります。
筆界特定手続きと呼ばれるもので、土地所有者が申請手続きを行って境界線の認定を受けるというものです。

登記名義人に申請権限がありますので、そういった方が法務局による手続きを行うことができます。

もし境界線に関することで悩みがあったり、揉め事に発展してしまいそうなケースがありましたら、当事務所までご相談ください。

弊社はこれまで境界確定や不動産の土地の登記を行ってきた実績があります。
静岡県を中心に近郊エリアにお住まいの方からのご相談が多くなっています。

お問い合わせはこちらから